南区剣道連盟規約

南区剣道連盟規約Terms

第1章 総則

第1条

この連盟の名称は福岡市南区剣道連盟(以下「本連盟」という)と称し、傘下に入っている公益社団法人福岡県剣道連盟に対しては福岡市南区地域剣道連盟と称する。

第2条

本連盟は,原則として福岡市南区に居住、道場、教室、勤務先又は在学学校等において剣道を愛好し本連盟に賛同する者を以て組織する。

第3条

連盟の本部は理事長宅に置き、事務局は事務局長宅に置く。

第4条

銀行及びゆうちょ銀行の口座名義は理事長とする。

第2章 目的及び事業

第5条

本連盟は、剣道を通じて会員相互の親睦を図り教養を高め社会の発展に寄与する事を目的とする。

第6条

本連盟は,前条の目的を達成するため下記の事業を行なう。
(1)剣道大会、研修会、昇級審査、古武道の研修
(2)福岡県剣道連盟、福岡連合地区剣道連盟及び各地域剣道連盟、福岡市剣道連盟並びに体育団体との連絡協調
(3)その他連盟の目的を達するために必要な事業

第3章 会員資格 及び 段位受審資格

第7条

第2条に基づく会員は次のとおりとする。
(1)正会員(第2条に該当する者)
(2)賛助会員(剣道に特別の理解を示し、本連盟の事業に支援・協力をする者)
2 入会・退会は本人又は保護者の自由意思とする。(様式1、様式2)
3 会員として本連盟の名誉を傷付け、目的に違反する行為のあった場合は、理事会及び総会に諮って除名することができる。
4 全日本剣道連盟段位審査の受審申込受付けは原則として本連盟の正会員でかつ年会費を納入しているであることを要する。

第4章 会議及び組織

第8条

本連盟の会議は次のとおりとする。
(1)通常総会
(2)臨時総会
(3)理事会

第9条

総会は 評議員で構成する本連盟の最高議決機関で、通常総会は年1回とする。
なお 臨時総会は会長が必要と認めたとき招集する。議長は会長が務めるものとする。

2 総会において次の事項を議決する。
(1)事業報告及び収支決算の承認
(2)事業計画及び収支予算の承認
(3)役員の選任に関する事項の承認
(4)規約・細則・規程の改正に関する事項の承認
(5)その他重要な事項の承認

第10条

理事会は理事長が招集し議長となり会務を審議、承認し企画運営に当たる。
総会議決にない緊急案件について承認する事ができる。この場合臨時総会を開催し決議を得なければならない。

第11条

会議の決議は、諸会議構成員の2分の1以上出席し、その議決権の過半数をもって行う。
委任状は出席に含むものとする。

第5章 役員及び事務局員

第12条

本連盟に次の役員を置く。

(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)顧 問 若干名
(4)理事長 1名
(5)常務理事 2名以内
(6)監 事 2名以内
(7)理 事 各地区2名及び学校地区1名
(8)評議員 各地区8名以内及び学校地区3名以内とする。

第13条

役員の選出及び任務は次のとおりとする。
(1) 会長・副会長・理事長は理事会において推薦し総会で承認を得る
(2) 会長は会務を総覧し、副会長は会長に事故あるとき会長を代行する
(3) 理事長は理事会の決議によって、理事の中から選定する
(4) 理事長は理事会を代表して会務を主宰する。
(5) 顧問は理事会において推薦し総会の承認を得て会長が委嘱し、会務につき会長の諮問に答え、理事会、総会に出席して意見を述べることができる。顧問の資格は会長、副会長、理事長退任者、及び85歳以上(現役)の者とする。
(6) 理事は評議員の互選により選出し、理事会を構成して会務を審議し企画運営に当たる
(7) 評議員は各地区の六段以上及び理事会で認めた団体指導責任者の互選により選出し理事会の承認を得る
(8) 監事は理事会において推薦し総会の承認を得、会長が委嘱し会計事務を監査する

第14条

役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第15条

本連盟の事務を処理するため事務局を置き常務理事がその任に当たる。
2 常務理事(事務局長・会計)は理事長が選考し、理事会の推薦を得、総会の承認を得る。
3 常務理事は理事長を補佐して事務及び会計の処理に当たる。
4 常務理事には理事会の承認を得て補佐(事務局員)を置くことができる。

第16条

理事長、常務理事、事務局員には手当てを支給することができる。

第6章 会計

第17条

本連盟の経費は入会金、会費、級審査料、級登録料、段位審査事務費、寄付金並びにその他の収入金を以ってこれに充てる。

第18条

本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 補則

第19条

この規約に定めるもののほか、この規約の施行についての必要な事項は、細則・規程を定め、理事会の決議を経て、会長が定める。

付則
1.本規約は平成13年4月1日より施行する。
2.13条(1.4項)理事長に関する件改定、(平成24年3月)
3.一部改定(平成27年5月24日)
4.一部改訂(令和4年5月4日)

福岡市南区剣道連盟細則Bylaws

第1条

この細則は、福岡市南区剣道連盟規約第19条の規定に基づき、福岡市南区剣道連盟の運営に必要な事項を定めるものとする。
2 この細則及び規程は理事会の決議を経て、会長が改廃することができる。ただし、直近の総会に報告するものとする。

第2条

規約第7条のほか、会員資格は次のとおりとする。
規約第7条第1項にかかる会員資格について、南区外の居住者からの入会(加盟)希望については理事会の承認を得るものとする。ただし、他地域剣道連盟との重複加盟は認めない。
2 規約第7条第1項第2号にかかる賛助会員については次のとおりとする。
  賛助会員の認定は理事会において行い総会に報告する。
  年会費は徴収せず寄付によるものとする。段位審査受審資格は付与しない。
3 規約第7条第2項及び第4項にかかる会員資格等は次のとおりとする。
(1)会員資格は入会で得、退会又は除名で喪失するものとする。年度途中の退会・除名においては会費の返却はしないものとする。
(2)前号にかかわらず、進学・転勤・病気等一時的に会員としての活動ができないときは、休会届(様式3)を提出することにより休会とし、4年を限度として年会費を免除する。ただし、年度途中に休会届を提出した者は翌年度から休会とし、会費の返却はしないものとする。
(3)退会の取り扱いは次による。
ア 退会の手続きは退会届(様式2)又は転籍承認書(様式4)を提出する。
イ 会費未納者は滞納2ケ年で自動的に退会するものとし、当該者が翌年度から4年以内に再入会を希望する場合は、入会金の他に当年度及び過去1ケ年分の会費の納入を要するものとする。
(4)除名された者が再入会を希望する場合は、理事会で承認されかつ入会金の他に当年度及び過去2ケ年分の会費の納入を要するものとする。この場合、総会において報告するものとする。
4 規約第7条第3項のほか、受審申込受付けは次のとおりとする。
  他地域剣道連盟より受審申込を委託された場合、受審を認める。

第3条

規約13条第6項にかかる理事の選出は次のとおりとする。
南区を5地区(A・B・C・D・学校)に区分しそれぞれの地区の範囲を次のとおりとする。

A 地 区 老司、弥永、日佐、宮竹、高木、横手、弥永西
B 地 区 三宅、玉川、筑紫丘、大楠、塩原, 若久、東若久
C 地 区 鶴田、花畑、東花畑、西花畑、柏原、野多目
D 地 区 長住、長丘、西高宮、西長住、大池
学校地区 学校(小学校、中学校、高等学校、大学校)
各地区評議員(評議員会)の互選によりA・B・C・Dの各地区から2名を選出する。
学校地区にあっては会員の教職員により学校地区を構成し1名を選出する。

第4条

規約13条第7項にかかる評議員の選出は次のとおりとする。
(1)地区の区分及び範囲は、前条のとおりとする
(2)各地区評議員有資格者の互選により、A・B・C・D地区からそれぞれ8名以内を、学校地区にあっては3名以内を選出し、理事会において承認を受けるものとする。但し、学校地区の評議員は、四段以上とする。

第5条

規約第15条第4項にかかる補佐は専門部会を担当し大会、審査会などの運営にあたる。

第6条

規約第17条にかかる諸会費は次のとおりとする。

(1)入会金及び会費
納入対象者は正会員のうち有段者を対象とし、次表のとおりとする。

入会金 1,500円

ただし、前籍地の地域剣道連盟の転籍承認書を添付した場合は免除する。

年会費 正 会 員 4,000円。(大学生含む)高校生(年齢相当)、中学生は2,000円とする。
ただし、会費納入の特例措置として次によるものとする。

ア.満80歳以上は免除 
イ.高校生(年齢相当)及び中学生で段位審査の受審年度(初段は合格した時)のみ納入するものとする。
ウ.1~3月に入会する者は、当年度の会費を免除する。

賛助会員 寄付(不定額)

(2)級審査料及び登録料 (平成28年4月1日改訂)

受審級 審査料(事務費含む) 登録料 合計 受審資格
1級 2,500円 2,500円 5,000円 小学6年生以上
1級認定 7,000円 2,500円 9,500円 高校生以上
2級 2,000円 1,700円 3,700円
3級 2,000円 1,700円 3,700円 小学5年生以上
3級認定 3,000円 1,700円 4,700円 小学5年生以上
4級 1,000円 1,300円 2,300円 小学4年生以上

(3) 段位・称号審査事務費

段位 初段~八段 各段 1,000円

称号 錬士、教士 各々 1,000円

第7条

各種手当てを次のように定める

内容 手当額 弁当 該当行事
大会審判・本部員 3,000円 全体で用意 南区剣道祭・南区社会人大会
審査員・本部員 3,000円 全体で用意 春、秋昇級審査会
立会員 3,000円 全体で用意 春、秋昇級審査会
係員・接待員 2,000円 全体で用意 南区剣道祭・南区社会人大会・昇級審査会
講習会講師(1)・本部員 3,000円 全体で用意 審判講習会・剣道形講習会
講習会講師(2) 2,000円 全体で用意 昇級審査会1級剣道形講習
大会出場(南区代表) 3,000円+交通費 600円 県民大会・連合支部大会・ねんりん文化祭南区代表
講習受講(南区代表) 3,000円 600円 伝達講習会、剣道講習会
ねんりんピック 10,000円
15,000円
20,000円
九州、中国地区
中部、近畿地区、沖縄
関東以北

※  大会出場者の交通費はバスで実費計算。
※  その他、上記以外に発生した行事については、これに準ずる。

第8条

慶弔および表彰に関しては、別途規程を定める。

平成19年4月9日 地区変更改定(若久、東若久)
平成23年12月25日 追記施行。
平成24年3月1日 追記即日実施
平成28年5月22日 改定
令和4年5月4日 一部改定(会員資格、会費納入等)
令和6年3月28日 追記(学校区評議員段位)

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